近年、音楽著作権法が厳しくなった関係で、結婚式のプロフィールムービーやエンドロールに好きな曲が使えないと言われ、困っている方も多いのでは?

私もどうしても使いたかった曲をプランナーから使えないと言われてしまったうちのひとりです。
そんなことを言われても、どうしても好きな曲を使いたいのが本音。
その曲を使う前提でムービーを作ろうと計画したのに、急に著作権の関係で使えないなんて言われたら困ってしまいますよね。
さて、この場合、どういった対処法を行えば、ムービーで好きな曲を使うことができるのでしょうか?
ムービー系で好きな曲が使えないと言われる理由
- プロフィールムービー
- オープニングムービー
- サンクスムービー
- エンドロール
など、結婚式には演出用のムービー・映像がたくさんありますよね。
自分で作ったり企業に依頼をしたりして作るのが基本ですが、ムービーで楽曲を使う際に、著作権の問題で「その曲は使用できない」と言われてしまうことがあります。
その理由には音楽著作権が関係していて、ムービーを作る場合、映像+楽曲で一枚のディスクにする=複製利用となり、複製権として音楽を作った人への許可が必要です。
とはいうものの、音楽を作った人へ直接許可を取るのは難しいですよね。
そこで用意されているのが、複製利用の許諾を代行してくれるISUM(アイサム)です。
ISUMの楽曲データーベースにある曲であれば複製利用として使用することができるのですが、ここにない曲は残念ながら使うことができません。

だから使えないって言われるのか・・・
ISUMの楽曲データベースはこちら↓↓
ですが、楽曲データベースにない曲は、「楽曲リクエスト」として申請をすることは可能です。
しかしながら、楽曲リクエストをしたからと言って確実に楽曲データベースに追加されるとは限りません。

許諾を得ることができる場合でも、1ヶ月近くかかってしまうのだそう。

ちなみに私も楽曲リクエストをしましたが、1年近くたった今も許諾を得ることができていません。
特に、映画の挿入歌だったり洋楽(特にマイナーなアーティスト)だったりは、海外にいる権利者への確認が必要になるため、許諾自体が難しくなるそうです。

実際に私たちが使用したかった曲も映画のテーマ曲でした。

結構有名な映画だし、許諾してもらえると思ったんだけどね。実際使いたい人も多いだろうし。
権利者からの許諾が得られない場合、複製利用はできません。
こういったケースで、好きな曲が“使えない”と言われてしまうのです。
音楽著作権についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください↓↓
ムービー・映像に好きな曲が使えないときの対処法
結論から言うと、好きな曲を使えないといわれた場合でも、使える対処法はあります!

私たちも無事好きな曲を使うことができましたよ。
その対処法は意外と簡単で、BGMなしのムービーを作り映像に合わせて会場でCDを流すだけです。
この場合、複製利用ではなく演奏利用の枠になるため、JASRACなどの著作権管理事業者と契約のある式場であれば問題なく好きな曲を使うことができます。

手続きの必要や、著作権料を支払う必要もありません!
式場にこういった対応をしてほしいと相談をすれば、大抵の式場が承諾してくれるはずです。
それでも式場から使えないといわれた場合は?
基本的には大丈夫かと思いますが、式場によっては、映像と音楽を別々に流す方法もNGだといわれてしまったり、嫌な顔をされてしまったりするケースもあるようです。
その場合は、こう言ってみてください。
あまり感情的にならず、下から丁寧にお願いをしてみましょう。

私が結婚式をした式場は結構ルールにうるさい式場でしたが、そんな式場でも上記の対応ができたため、著作権法に関しては問題がないはずです。
しっかり相談をすれば承諾してくれるはずですので、諦めずに頑張ってみてくださいね。
まとめ
簡単ではありますが、今回は結婚式のムービー・映像に好きな曲が使えないときの対処法を、私の経験談を踏まえた上で紹介していきました。
意外と簡単な方法なので、ぜひ式場の方にも相談をしてみてください。
好きな曲を使ったこだわりのムービーを流し、素敵な結婚式が行えるといいですね*
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